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日々のこと

2024.02.05 Mon

title : 住宅ローン控除。

令和6年度税制改正大綱で「住宅ローン控除の上乗せ措置」が維持されることになりました。内容は以下になります。

■借入限度額 令和6年1月1日から同年12月31日までの入居に限り、以下のいずれかに該当する必要があります。
・子育て世帯:19歳未満の子を有する世帯 又は
・若者夫婦世帯:夫婦いずれかが40歳未満の世帯

■床面積容積の40㎡緩和特例は、令和6年12月31日以前に建築確認を受けた家屋について延長されます。

 

 

 

 

 

 

 

 

弊社では住宅ローン控除の恩恵をすこしても享受していただくために「長期優良住宅」の認定を受けていただいています。2/17-18日に富士市で開催させていただく見学会のお家も長期優良認定住宅になります。是非ご体感ください!
『緑と平屋』の見学会←お申込みはこちらから。

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